弁護士としての経験上、親権は母親の方が有利 また、母親は、夫婦関係が破綻した際に一人で家を出るということはほとんどせず、子どもを連れて家を出ることが多いです。 他方、父親は夫婦関係に耐えられなくなったとき、一人で家を出ることが多いでしょう。 したがって、現状維持の優先の基準からも母親が有利になることがあります。
親権はどっち?
親権は、子の父母が婚姻中の場合には、父母が共同して行使することとされています。 父母が離婚する場合には、双方が共同して親権を行使することはできないため、父母のいずれかを親権者として定めます。 協議離婚する際には、協議で親権者を定めます。 裁判上の離婚をする場合には、裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。
親権どっちが取れる?
日本には「子どもが小さいうちは、母親のもとで育てるべき」とする考え方が根付いているため、親権は母親が取ることが多く、特に子どもが10歳くらいまでは80%以上の子どもが母親と暮らしています。 しかしこれも、ケースバイケース。 状況によっては、父親が親権を取る方が良い場合もあるのです。
離婚 親権 母親 有利 なぜ?
子どもは父母どちらと暮らしたいか そして、子どもが一緒に暮らしたいと思う親は、本能的に母親であるのがほとんどです。 こうしたことも母親が親権者に選ばれやすい理由のひとつといえます。 裁判所の実務では、10歳前後になれば自分の気持ちを正しく伝えられると考え、その年齢の子どもの気持ちを聴き取る手続が行われています。
親権 何歳まで 母親有利?
裁判所に親権者として認められるには ・8~9歳まで → 母親が親権者・10~15歳まで → 基本的には母親が親権者だが、本人の意思も考慮・15歳以上 → 本人の意思となることが多く、母親が有利といえます。