令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。 つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。 1 июн. 2022 г.
犬のマイクロチップ いつから?
2022年6月より、犬・猫を販売する業者(ペットショップやブリーダーなど)を対象にマイクロチップの装着が義務付けられることになりました。
マイクロチップ いつ入れる?
マイクロチップ装着の時期 犬は、生後2週間以降でマイクロチップの装着ができるといわれています。 その期間を過ぎたら、マイクロチップの装着を検討しましょう。 マイクロチップの装着は獣医療行為にあたるため、お近くの動物病院に相談してから行ってください。 料金は動物病院によって異なりますが、数千円が一般的です。
犬のマイクロチップの番号は?
日本においては、15桁の番号のうち最小の3桁が日本国番号392、次に2桁の動物コードを設定していて、牛10、馬11、豚12、ペット14となっています。 馬(11)とペット(14)では続く2桁がメーカーコードとして使用されています。 日本では現在4社がマイクロチップを輸入販売しており、以下のコードを使用しています。
マイクロチップ 生後何日?
マイクロチップ装着の義務化について ~登録方法~ 販売業者は、犬・猫を取得した日(生後90日以内の子犬や子猫の場合は、生後90日を経過した日)から30日を経過する日までに、環境省で定める基準に適合したマイクロチップを装着しなければなりません。 また、装着と合わせて飼育者情報の登録が必要となります。