犬が死亡したときは、死亡した日から30日以内に届出しなくてはなりません。 届出は、次の方法により行うことができます。 必要事項は、所有者氏名・住所・電話番号、犬の名前・種類・性別・毛色・生年月日・体格、登録(鑑札)番号、死亡した日です。 1 апр. 2015 г.
犬の死亡届 いつまで?
飼い犬が死亡してから30日以内に、各区保健福祉センターへ届け出していただく必要があります。 窓口のほか、郵送、電話による受付も行っております。 届け出の際、鑑札及び注射済票(届出当該年度のみ)を返却していただく必要があります。 なお、鑑札及び注射済票を紛失してしまっている場合には、その旨を担当者にお伝えください。
鑑札どこで?
どこでできるの? お住まいの市区町村で可能です(地区によっては保健所でも)。 また、年1回必要となっている狂犬病の予防注射と合わせて動物病院や集合注射会場で申請できることもあり、手間が省けます。 この場合は鑑札と一緒に(狂犬病ワクチンの)注射済票も交付してもらえます。
飼い犬の登録をしていなければどうなるのでしょう?
犬の登録は狂犬病予防法により義務付けられています。 これを守らない場合は、20万円以下の罰金に処せられます。
狂犬病ワクチン いつ 犬?
生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に、区市町村の集合注射又は動物病院で、犬に狂犬病の予防注射を受けさせましょう。 翌年以降は毎年1回、4月1日から6月30日の間に受けさせましょう。 動物病院で接種したときは、病院で渡された注射済証を区市町村窓口に持参し、「注射済票」の交付を受けましょう。