領収書は確定申告の際に提出する必要はありません。 ただし、税法上、確定申告を終えた後も原則7年間保管することが義務付けられています。 個人事業主は青色申告では原則7年間の保管が必要で、前々年の所得が300万円以下の場合、保管期間は5年間となります。 白色申告の方は5年間の保管が必要です。 1 мар. 2022 г.
確定申告 領収書 なんでも?
1.金額が大きな領収書 金額としては3~20万円ぐらいのものです。 たとえ領収書がなくても、領収書以外に、実際に仕事のために購入したという証拠を示せるのがあれば、経費として算入できます。 それが手書きのメモや、レシートです。
確定申告 レシート どれ?
所得税で必要経費とするためには1~4の記載があれば充分です。 問題となるのは消費税ですが、小売業者など一定の事業者が発行するレシートについては宛名の記載を省略することができます。 したがって、スーパーやコンビニのレシートも領収書の代用とすることができます。
確定申告 領収書 不要 なぜ?
領収書は提出不要 平成29年の税制改正によって、確定申告で医療費控除を受ける際に領収書の添付が不要となりました。 領収書をまとめる作業が不要となり、確定申告書に添付する書類も少なくなるため、より簡単に手続きを行うことが可能になったのです。
確定申告 領収書 いつ必要?
領収書は、確定申告の際に提出する必要はありません。 しかし、領収書は所得税法上、確定申告を終えた後、7年間保管することが義務づけられています。 事業を行っている法人や個人などを対象に行われる税務調査の際に、領収書の提出を求められる場合があるため、しっかりと保管しておかなければなりません。