出産費用の医療費控除の計算式 所得が200万円未満の人は、所得の5%を差し引きます。 たとえば所得が100万円であれば、5万円ですから、医療費が5万円以上から医療費控除の対象になります。 具体的に計算をしてみましょう。 出産費用が57万円かかったが、出産育児一時金が42万円出たケースでは次のようになります。 15 нояб. 2019 г.
医療費控除 出産費用 いつまで?
医療費控除の申告は過去5年分までOK. 確定申告の期限は翌年の原則3月15日まで(例:2018年分の医療費控除の確定申告は2019年3月15日まで)ですが、還付金の申告ができる期間は該当の医療費を使った翌年の1月1日から5年間となっています。
出産 医療費控除 どれ?
妊娠及び出産は病気ではありませんが、原則として、妊娠と診断されてから支払ったの定期検診などの費用や通院費用は医療費控除の対象になります。 ただし、加入している健康保険組合などから「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」または「出産費」「配偶者出産費」などが支給されます。
医療費控除 30万円 いくら戻る?
課税所得額税率(かかった医療費) 30万円の場合1,000~1,949,000円5%10,000円1,950,000~3,299,000円10%20,000円3,300,000~6,949,000円20%40,000円6,950,000~8,999,000円23%46,000円
妊婦健診 いくらかかった?
まとめ 妊娠してから出産までにかかる費用は、産院や出産方法によって異なりますが、妊婦健診には1回あたり1,000円~5,000円、入院・分娩費用は50万円前後かかります。 しかし、赤ちゃん1人あたり42万円が給付される出産育児一時金を充てることで、出産費用を抑えられます。