もっとも、認知はいつからいつまで行うことができるのか、という疑問を持つ方もいると思います。 以下では、認知のできる期間について解説していきます。 認知のできる期間認知は、子どもが胎児であるときから父親の死後3年までの間で行うことができます。 胎児認知の場合は、認知に母親の承諾が必要となります(民法783条1項)。
認知はいつする?
胎児認知をする場合は、子の出生前までに届出をしていただかなければなりません。 生後認知については期限はありません。 ただし、成人した子を認知する場合は、その子の同意が必要となります。
認知はいつでもできる?
認知はいつでもできますか? 原則として、認知の請求自体に時効はありません。 ただ、死後認知については、死後3年以内でなければ訴訟提起をすることができませんので、その点注意ください。
認知 養育費 いつから?
この点大阪高裁は、認知の直後に養育費の請求を行った場合には、民法784条が、認知は出生のときにさかのぼって効力を生じると規定していることから、これにより、養育費の支払義務もこの出生時に遡及すると判断しました。
認知 誰でもできる?
この申し立ができるのは、子本人のほか、直系卑属、法定代理人も対象になります。 父親の死亡後にも認知の請求はできますが、死亡後3年以内に限られます。 家庭裁判所での調停によっても認知されないときには、認知の訴えを起こすことになります。 父親に事情があって生存中に認知できない場合、遺言によっても認知することができます。