この申し立ができるのは、子本人のほか、直系卑属、法定代理人も対象になります。 父親の死亡後にも認知の請求はできますが、死亡後3年以内に限られます。 家庭裁判所での調停によっても認知されないときには、認知の訴えを起こすことになります。 父親に事情があって生存中に認知できない場合、遺言によっても認知することができます。
認知はいつでもできる?
認知はいつでもできますか? 原則として、認知の請求自体に時効はありません。 ただ、死後認知については、死後3年以内でなければ訴訟提起をすることができませんので、その点注意ください。
認知 いつからできる?
もっとも、認知はいつからいつまで行うことができるのか、という疑問を持つ方もいると思います。 以下では、認知のできる期間について解説していきます。 認知のできる期間認知は、子どもが胎児であるときから父親の死後3年までの間で行うことができます。 胎児認知の場合は、認知に母親の承諾が必要となります(民法783条1項)。
認知 何のために?
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、父親となるべき者が子供との間に法律上の親子関係を生じさせるための制度です。 未婚の男女の間に生まれた子を非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といい、法律上婚姻した夫婦の間に生まれた子のことを嫡出子(ちゃくしゅつし)といいます。
認知届はどこでもらえる?
(3) 届出窓口 胎児認知の場合母の本籍地です。 その他の認知の届出窓口「届出人である父の所在地もしくは本籍地」又は「認知される子の本籍地」の市区町村役場です。