認知が行なわれると、父親とその子との間に法律上でも父子関係が生じます。 このため、法律の手続きで認知することは、当事者の身分上において重要な意味を持ちます。 認知で父子関係が認められると、特別養子縁組の場合を除き、生涯において父子となります。 法律上で親子間には扶養義務が定められています。
認知されたら戸籍にはどうなりますか?
認知された子が、父の氏(姓)を名乗り、父の戸籍に入るには、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立」をし、その許可審判書謄本を付けて市町村へ入籍届をします。 この入籍届が受理されることで、子は母親の戸籍から除籍され、父親の戸籍に入ります。
認知 何のために?
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、父親となるべき者が子供との間に法律上の親子関係を生じさせるための制度です。 未婚の男女の間に生まれた子を非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といい、法律上婚姻した夫婦の間に生まれた子のことを嫡出子(ちゃくしゅつし)といいます。
認知したら戸籍どうなる?
父親に認知されたからといって、それにより父の戸籍に入るわけではありませんが、父が子を認知した事実は戸籍に記載されます。 ただし、転籍や改製、その他の原因によって、父の戸籍が新たに作られたときには、子を認知した事実は記載されません。
認知届 誰が出す?
認知届の届出人は、認知の方法によって異なります。 任意認知の場合は、認知をする父親が届出人となります。 強制認知(裁判認知)の場合は、認知の調停(裁判)を起こした者が届出人となります。 遺言認知の場合は、遺言執行者が届出人となります。