入院の前の診察費用、入院時の交通費、そして退院時に精算する入院費用は基本的に医療費控除の対象です。 基本的に、「入院の対価として医師の診療等を受けるために直接必要となる費用で、かつ、通常必要なもの」が医療費控除の対象となります。 26 нояб. 2021 г.
入院費 医療費控除 いくら?
そして「実際にかかった医療費」からさらに「10万円または総所得金額の5%のどちらか少ない額」が引かれます。 つまり課税所得が200万円未満の場合は総所得額の5%、200万円以上の場合は10万円が引かれます。 これが医療費控除額になります。
入院中の食事代は医療費控除になりますか?
病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。
入院費 払わないとどうなる?
入院費の支払が滞ると、病院から最初は電話で督促の電話が入ります。 この時点で入院費の支払いを済ませておけば、問題はありませんが、支払わない状態が継続すると、普通郵便や内容証明が送られてきたり、自宅に訪問して督促が行なわれることもあります。
医療費控除の対象は何?
医療器具・医薬品にかかった費用 医療用器具の購入やリース費用、治療や療養に必要な医薬品の購入費用(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金)は医療費として医療費控除の対象になります。 そのほかにも、医師等による診療や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡、コルセットなどの購入費用も対象です。