患者の入院後7日以内に作成する必要があり、患者に交付するとともに、同じものを医療施設で保管する。 現行の医療保険制度においては、入院診療計画書を作成し、患者自身の承認を得るか、患者に判断能力がない場合は家族の承認を得るかしなければ、入院にかかわる費用が診療報酬から減額される。
入院診療計画書 いつまでに?
医療法第6条の4、医療法施行規則第1条の5の規定により、患者の診療を担当する医師又は歯科医は、入院した日から起算して7日以内に入院診療計画書を作成し、患者又はその家族に対してその書面を交付して、適切な説明を行わなければなりません。
入院診療計画書 いつもらえる?
入院した日から数えて7日以内に、患者さんに書面で説明し、お渡しすることになっています。
入院診療計画書 ないとどうなる?
入院期間の推測について入院7日以内に説明すること」とされ、計画書がない場合や 説明が行われていない場合には入院基本料から減額となります。 入院時に全入院患者が対象です。
栄養管理計画書 いつまでに?
必要に応じ適切な栄養管理が求められます。 診療情報提供書作成時の「多職種による特別な栄養管理の有無の判断」を7日以内に適切に行うこと、栄養管理計画書も7日以内に作成し、定期的に再評価をする事。