散骨は違法ではないですし、基本的はどこでもできるのですが、それは所有者がいない場所であり、なおかつ、周囲の人に迷惑をかけない場所を選ぶことが大切です。 海ならば、海岸から離れた沖合に出ること、人目につかない場所であること、加えて、自治体の条例で散骨が禁止されていない場所です。 17 июл. 2020 г.
散骨は違法ですか?
散骨は違法ではありません。 しかし、死体等遺棄罪(刑法190条)と墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)があり、死体等遺棄罪では、「遺骨」を「遺棄」すると3年以下の懲役刑となると言う法律が有ります。
散骨の条件は?
日本には、散骨の可否を規定する法律がないからです。 火葬や納骨などに関する法律には、「墓地、墓埋などに関する法律」(通称「墓地墓埋法」)があります。 墓地墓埋法では、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない(第4条)」とされています。
散骨 どうやる?
散骨の方法には、遺族が散骨に参加する参加型散骨と、散骨業者に散骨を任せる代行散骨(委託散骨)とがあります。 出航日時に合わせて遺族が集まり、船へ乗って出航します。 散骨ポイントに達したら、粉末状の遺骨を海へ撒き、花などの副葬品を投げ入れます。
散骨は許可がいりますか?
葬儀の後に埋葬をせずに散骨する場合には、埋葬許可証(火葬済みの証印を受けた火葬許可証)が必要です。 また、お墓に埋葬している遺骨を取り出して散骨する場合には、改葬許可証が必要です。 改葬許可証は、埋葬している墓地管理者から納骨証明書を発行してもらい、お墓がある地域の役所に提出すると発行してもらえます。