傷害事件の被害届や診断書に提出期限は定められていません。 もっとも、傷害罪の時効期間は事件の日から起算して10年間です。 時効期間が経過すると起訴され刑事裁判にかけられる可能性はなくなりますが、反対に、10年間はその可能性が残されているということになります。 24 мая 2022 г.
傷害事件 いつまで有効?
傷害罪の時効は10年です。 犯罪行為が終わってから10年間、起訴されず、時効の停止事由もないまま経過したときは、それ以降は事件を起訴することができなくなります。
喧嘩 診断書 いつまで?
A: 診断書に有効期限はありません。 診断書は、病院を受診した当時、どのような傷病を負い、傷病の程度がどのくらいであるかを証明するものであり、有効・無効という観念がないためです。
傷害事件 どうなる?
傷害事件などの刑事事件で逮捕された場合の流れとしては、逮捕→警察による取調べ→検察により取調べ→勾留→起訴→被告人勾留→刑事裁判となります。