A1:妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.8万円(令和3年12月31日以前の出産は40.4万円))出産育児一時金が支給されます。
社会保険 出産手当金 いくら?
出産手当金で支給される金額は、過去12ヵ月の給料(標準報酬月額)を基準とした日給の2/3に相当する額と定められています。
出産手当金一時金 いくら?
被保険者およびその被扶養者が出産したときの出産育児一時金および家族出産育児一時金の額は、一児につき42万円が支給されます。 (産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合または在胎週数22週未満の分娩の場合は40.8万円となります。)
出産一時金 どちらの保険?
出産一時金とは 出産一時金は、健康保険や国民健康保険、共済組合や船員保険などの公的医療保険に加入している被保険者や被扶養者が出産した際に支給される一時金です。
協会けんぽ 出産手当金 いくら?
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると1児につき42万円が支給されるものです。 (産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.8万円となります。