給与からの社会保険料控除の原則 事業主は、被保険者の当月分の給与から前月分の被保険者負担分の保険料を控除することができます。 事業主が控除できる保険料は前月分に限られ、遡って数か月分の保険料を控除することはできません。 入社月の保険料も翌月控除となるため、資格取得月の給与から控除することはできません。 19 авг. 2021 г.
社会保険料控除はいつから?
雇用保険は『給与を支払う都度』、社会保険は『資格を取得した月の翌月から』控除するよう法律で定められています。
社会保険料 納付 何月分?
従業員への給与等の支払い時に控除した社会保険料は、会社負担分と合わせて毎月末までにそれぞれの納付先へ納めます。 ※ 社会保険料は原則翌月に徴収します。 例えば、5月分の社会保険料は6月支払いの給与にて控除され、6月末までに納付します。 標準報酬月額の見直し(定時決定)についてはこちら。
社会保険料 いつから天引き?
●入社時の取り扱い入社月の末日は必ずその会社に在籍していますので、入社月から社会保険料が発生します。 ただし、入社月の社会保険料の納付は翌月に行われます。 そのため、15日締め当月25日支給の場合、入社月の翌月の支払われる給与から天引き開始となります。 入社月に支払う給与については、給与天引きは行いません。
社会保険料控除はいつまで?
社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。 未納分がある場合は年内に納付するようにしましょう。