従業員が入社した際、社会保険・雇用保険の手続きをいつまでに行う義務があるのか? ―社会保険は入社から5日以内に手続きが必要になります。
社会保険加入 入社後いつから?
新入社員はいつから社会保険に加入しますか。 A: 入社日など、事実上の使用関係に入った日が、被保険者の資格取得日となります。 また、試用期間中であっても、健康保険に加入しなければなりません。
社会保険 入社後いつまで?
1-2. 社会保険の手続きは雇用開始から5日以内 健康保険や厚生年金といった社会保険関係の手続きは、入社手続きの中で最も期限が短く、雇用開始から5日以内に届出を出さなければなりません。
入社 社会保険料 いつから?
●入社時の取り扱い入社月の末日は必ずその会社に在籍していますので、入社月から社会保険料が発生します。 ただし、入社月の社会保険料の納付は翌月に行われます。 そのため、15日締め当月25日支給の場合、入社月の翌月の支払われる給与から天引き開始となります。
社会保険加入義務いつまで?
社会保険料の納付期限 健康保険と厚生年金保険では、翌月末日が保険料の納付期限です。 4月分であれば5月末までに納付します。 雇用保険と労災保険では、事業所が新たに保険の適用を受ける場合は加入要件に該当した日(従業員を雇った日)から50日以内に、概算保険料の申告・納付が必要です。