日常の生活の資を共にすることをいいます。 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
生計を一にする いつの時点?
これほど頻繁に税法に登場する「生計を一にする」という用語ですが、実は具体的な定義を定めた規定はありません。 所得税基本通達などに、単身赴任者や生活費・学費の仕送りを受けている者は同一の家屋に起居していなくも「生計を一にする」として取扱うなどの、わずかな例が示されているのみで、実務でも判断に迷うものの一つとなっています。
生計をいつにする 扶養?
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。 例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
生計をいつにする 養育費?
支払った養育費が明らかに子どもの養育のために使われているなら、別居状態であっても同じ家計内で養育していると考えられ、生計を一にしているものとして扱われます。
共働き 生計をいつにする?
夫婦共働きであっても「生計を一にする」といえますし,単身赴任や留学等で別居していても生活費を常に送金していれば「生計を一にする」といえます(ただし,夫婦共働きの場合は生計は一であっても,所得要件により配偶者控除が適用されるか否かは別問題です)。