日常の生活の資を共にすることをいいます。 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
生計を一にするかどうかの判定?
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。 例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
生計を一にしますか?
「生計を一にする」とは 「生計を一にする」について、国税庁の基本通達に以下のように示さています。 日常の生活の資を共にすることをいいます。 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
生計を一にする いつの時点?
これほど頻繁に税法に登場する「生計を一にする」という用語ですが、実は具体的な定義を定めた規定はありません。 所得税基本通達などに、単身赴任者や生活費・学費の仕送りを受けている者は同一の家屋に起居していなくも「生計を一にする」として取扱うなどの、わずかな例が示されているのみで、実務でも判断に迷うものの一つとなっています。
生計をいつにする配偶者?
同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額48万円以下の者のことです。 また、配偶者控除を受けられるかどうかは、納税義務者の前年中の合計所得金額によります。 納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除は受けられません。