差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。
税金 どれくらいで差し押さえ?
住民税滞納から差し押さえまでの期間について 法律上は督促状発行後、10日経過して支払いがおこなわれない場合、滞納者の財産を強制的に差し押さえられます。 つまり最短1カ月後に、差し押さえがおこなわれます。
差し押さえ金額いくら?
つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。 但し手取り給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象とな り給料は21万円が支給される事ととなります。 例えば、 手取り10万円の場合は2万5,000円が差押え額となります。
給料差し押さえ いくら?
差し押さえられる給料は、次のものに限られます。 手取り20万円でしたら、差し押さえられる給料は5万円ですね。 (※差押えの原因が「養育費」の滞納の場合は、差し押さえられる給料は手取り額の2分の1(手取りが66万円を超える時は33万円を差し引いた残りの額)になります。)
税金 給料差し押さえ いつから?
滞納処分に関するQ&A A1 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。 このことから、差押えは、事前連絡や納税者の同意を必要としない、正当な行政処分となります。