死産した赤ちゃんの遺骨を埋葬する場合には、市区町村の役所に出生届と死亡届を提出し、火葬許可証を受け、火葬場でその火葬許可証に印鑑を押してもらって、改葬許可証を作成し、そのうえで墓地管理者に提出する必要があります。 妊娠12週以前に赤ちゃんが亡くなった場合は、遺骨をどのように安置するかは家族の気持ち次第です。 18 февр. 2019 г.
流産 火葬 何週?
お葬式をしない場合も、妊娠12週以降であれば必ず火葬が必要ですが、さらに妊娠24週以降の死産の場合は、24時間安置後の火葬となります。
死産 火葬まで 何日?
24時間の安置が必要なケース 遺体を火葬(または埋葬)する際、死後24時間を経過した後でなければ行えないと法律で定められていますが、妊娠24週未満の死産児についてはその限りではないとされています。 反対に妊娠24週以降の死産の場合、火葬前に24時間の安置が必要となってきますので注意しましょう。
中絶 火葬 いつから?
妊娠12週目以降で死産した場合は火葬しなければいけないため、葬儀を執り行うのであれば葬儀会社を探さなければいけません。 また妊娠24週目以降の死産の場合は、亡くなってから24時間以上経たないと火葬できないことも覚えておきましょう。
骨壷はどうする?
お骨を取り出して空になった骨壷は、単なる“容れもの”にすぎません。 したがって、住んでいる自治体の決まりに基づき、不燃物として処分できます。 ただし回収場所に出すときは、人目につかないよう、骨壷の形が分からなくなるくらいに砕きましょう。