死産届の届出する役所は、届出人の所在地又は死産があった場所の役所で届出します。 24 янв. 2022 г.
死産届 どこに出す?
死産後7日以内に、父または母(やむを得ない場合には同居者や死産に立ち会った医師・助産師等)が、届出人の住所地か死産した場所の市区町村役場に死産届を提出します。 死産届は、病院で渡される死産証明書または死胎証明書と一体になっています。 死産届が出されると、火葬(埋葬)許可証が発行されます。
死産の届出 いつ?
(二) 死産の届出は、死産の届出義務者が死産のおきた日の翌日又は死産の事実を知つた日の翌日から計算して(死産が午前零時にあつたときはその日から数えて)七日以内になさなければならないこと。
死産の届出 何法?
第四条 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。 以下同じ。) に届け出なければならない。
死亡届の提出先は?
届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。