第四条 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。 以下同じ。) に届け出なければならない。 1 сент. 2021 г.
死産 届け出 いつまで?
死産届は、死産後7日以内に届出してください。
死産 何週間?
日本産科婦人科学会は、妊娠22週(6カ月)より前に妊娠が終わることを流産(12週未満は早期流産、12週以降22週未満を後期流産)、そして22週以降を死産としている。
死産届 なぜ?
死産届は妊娠12週目以降に胎児を死産した際に必要 死産届は胎児が亡くなった状態で生まれた場合に必要な届け出です。 妊娠12週目以降であれは、中絶や流産などの理由を問わず、全ての死産が死産届の対象です。 提出先は、届出人の居住地もしくは死産した場所の役所で、提出期限は死産から7日以内です。
死産届 誰が出す?
死産後7日以内に、父または母(やむを得ない場合には同居者や死産に立ち会った医師・助産師等)が、届出人の住所地か死産した場所の市区町村役場に死産届を提出します。 死産届は、病院で渡される死産証明書または死胎証明書と一体になっています。 死産届が出されると、火葬(埋葬)許可証が発行されます。