家族が亡くなった後、最初にするべきことは、死亡届の提出です。 死亡届は、故人の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地のいずれかの役所に、死亡後7日以内に提出します。 死亡届が受理されると、戸籍謄本にも死亡の事項が反映されます。 それから死亡後のさまざまな手続きを行います。 1 мар. 2022 г.
死亡後の手続き いつまで?
死亡届は、死亡診断書が記入されている状態で役所に提出する必要があり、その提出期限は国内で亡くなった場合、死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)、国外の場合は死亡の事実を知った日から3カ月以内と法律で定められています。
死亡手続き いつから?
届出は、死亡を知った日から7日以内(国外で死亡した時は、その事実を知った日から3カ月以内)に提出しなければなりません。 死亡した日ではなく死亡の事実を知った日であることに注意してください。 正当な理由なく届出が遅れた場合、5万円以下の過料になります。
死亡後の手続き どこ?
6 住民票の除票の取得期限:死亡届出の提出後、必要な時期に(保存期間:死亡から150年)申請先:市町村役場の戸籍・住民登録窓口提出するもの:役所の所定の申請書死亡後に必要な届けや手続きの一覧と届出先・必要なもののまとめ
死亡 役所手続きいつまで?
死亡届は、故人の死後7日以内に役所に提出する必要があります。 死亡診断書は、臨終に立ち会った医師や、遺体を検案した医師に記入してもらう書類です。 医師から受け取る死亡診断書は、死亡届とセットになっています。 (故人が生前診療を受けていない状態で死亡した場合には、「死体検案書」となります。)