死亡届は、死亡診断書が記入されている状態で役所に提出する必要があり、その提出期限は国内で亡くなった場合、死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)、国外の場合は死亡の事実を知った日から3カ月以内と法律で定められています。
亡くなったら手続きの順番は?
死亡後の手続き一覧(2022年最新版)死亡届の提出埋火葬許可証の交付申請葬祭費・埋葬費の支給申請健康保険の資格喪失・資格取得介護保険料過誤納還付金の請求年金受給権者死亡届(報告書)の提出遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求世帯主の変更
死んだあとの処理は?
一般的な場合は死亡当日か翌日には死亡届けを出しますが、法律上では、死亡した事実を知った日から七日以内に、親族が死亡届けを提出することと定められています。 死亡届に死体火葬許可証交付申請書を添えて、死亡者の本籍地か届出人の住所地、あるいは死亡した場所の市区町村の戸籍係に届け出ます。
死亡連絡いつまで?
死亡通知状を出すタイミング 死亡通知状を送るタイミングとしては、葬儀の日程が決まった段階で速やかに送付します。 また、遠方の人に手紙が届く前に葬儀が執り行われてしまう可能性があるので、葬儀日程が差し迫っているのであれば電話などで連絡します。 最近はメールをはじめ日ごろ連絡を取っている方法で送るケースもあります。
死亡後の手続きチェックリストは?
死亡後の手続き一覧死亡届の提出(届出義務者が被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内)葬儀の執行銀行等の金融機関への連絡死亡保険金の受け取り健康保険、遺族年金の手続き遺言書の確認、検認相続人の調査相続財産の調査