死亡届を届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)に提出する必要があります(戸籍法第86条1項)。 同居の親族・その他の同居者等が届出義務者として定められています(同法第87条)。 死亡診断書または死体検案書の用紙には「死亡届」と書かれた部分があります。
死亡届出 何日以内?
家族や同居人が亡くなった際、同居人や親族、土地・家屋の管理人は故人の本籍地か死亡地、届出人の住所地の市役所町村役場へ「死亡届」を提出しなければなりません。 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることは法律で義務づけられているからです。
死亡 役所手続きいつまで?
死亡届は、故人の死後7日以内に役所に提出する必要があります。 死亡診断書は、臨終に立ち会った医師や、遺体を検案した医師に記入してもらう書類です。 医師から受け取る死亡診断書は、死亡届とセットになっています。 (故人が生前診療を受けていない状態で死亡した場合には、「死体検案書」となります。)
死亡 いつまで?
死亡届は、死亡診断書が記入されている状態で役所に提出する必要があり、その提出期限は国内で亡くなった場合、死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)、国外の場合は死亡の事実を知った日から3カ月以内と法律で定められています。
死亡届 7日以内 なぜ?
埋葬・火葬ができない 死亡届を提出しないと「火葬許可証」が発行されず、火葬や墓地への埋葬ができません。 この火葬許可証を取得するためにも、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内で早急に提出するようにしましょう。