死亡届を提出すると「火葬許可証」が発行され、火葬・埋葬が可能になります。また、役所や保険会社を対象にしたさまざまな手続きの際にも、死亡届(死亡診断書)が必要です。 万一、提出しないとさまざまな弊害が生じるので、必ず期日までに提出しましょう。 23 июн. 2022 г.
死亡届 どうする?
危篤・臨終から火葬までの流れ1危篤・臨終2医師・看護師に連絡。 近親者に連絡3死亡4医師から死亡診断書を受け取る5死亡届に必要事項を記入する6死亡届と死亡診断書を役所 (市区町村)に提出する7火葬許可申請書を記入し、火葬(または埋葬)許可証を受け取る8通夜・葬儀・告別式・火葬・埋葬
死亡診断書のコピー 何枚必要?
なお、死亡診断書は、故人様の死亡届やご葬儀の手続、生命保険の受け取りなどで必要となりますので、10枚程度コピーをとっておくことをおすすめします。
死亡届の期日は?
死亡届を届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)に提出する必要があります(戸籍法第86条1項)。
死亡届 どこでも出せる?
死亡届は、死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のどの役場でも提出できます。 死亡届を提出すると受け取れる「埋葬許可証」は、お寺へ納骨する時などに必要となるので、失くさないように保管しておきましょう。 近年では、依頼した葬儀社が提出の代行を行ってくれることが多いです。