死亡届の提出は、葬儀社など届出人以外の人でも行うことが可能ですが、届出人になる義務がある人や届出人になれる人は法的に定められています。 法的に定められている中で、実状としては同居の親族または同居の親族以外の親族が届出人となる場合がほとんどです。 戸籍法第87条によりますと死亡届の届出義務者は下記の通りです。 8 апр. 2022 г.
死亡届は誰でも出せますか?
死亡届は「誰が」出す? 死亡届の届出人は、原則として親族、同居人のみ。 届出地に該当しない窓口での死亡届は受理されません。 死亡届が出せる届出人は、原則として親族や同居者のみです。
死亡届 届出人 何親等?
届出人は亡くなられた本人から6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族がなることできます。 なお、これに該当する親族がいない場合には、同居者、家主、家屋管理人、公設所の長、後見人等が死亡届の届出人になることもあります。
死産届 提出 誰?
流産や中絶などその理由を問わず、死産から7日以内に市区町村の役所へ死産届けを提出しなければなりません。 父母・同居人・医師・助産師などが届け人となります。 死産届けのほかには、印鑑・身分証・死胎火葬許可申請書の提出も必要です。
死亡届 いつもらう?
なければ、役所の戸籍係でもらいます。 市町村のホームページから死亡届をダウンロードできることも多いため、役所に足を運ぶ前に確認しましょう。 死亡届は、故人の亡くなった日を1日として7日以内に提出が求められます。 正確には「故人の死を知った日から7日以内」です。