死亡診断書は最低でも2通必要です。 まず、死亡届を提出する際に添付しなければならないので、この段階で1通を利用することになります。 また、年金の停止や保険の請求時にも死亡診断書が求められるため、必要な枚数をそろえましょう。
死亡診断書は何に使う?
死亡届を出す時に必須 死亡届を出す際には、死亡診断書(死体検案書)が必ず必要です。 死亡届・死亡診断書がないと法律的にはまだ生きていることになり、亡くなった方の公共料金や課税、年金の徴収・支給などを止めることができません。 また、火葬・埋葬許可証も発行されません。
死亡診断書の流れは?
死亡診断書の提出の流れ 死亡診断書は、「死亡届」と同じ用紙に記入する形になっています(用紙の半分が死亡診断書で、もう半分が死亡届)。 そのため、死亡診断書を発行後、死亡届の欄に必要事項の記入と捺印(認印)を押したら、「死亡の事実を知った日を含めて7日以内に死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地」に提出しましょう。
死亡診断書 コピー 何部?
死亡診断書には、死去した故人の情報が事細かく記載されているため、死亡届を作成するときに必要になります。 故人の死去を確認してから7日以内に提出しましょう。 その死亡届は、いろいろな手続きのときに必須になるため、原本を複製して10部ほど所持しておくとよいでしょう。
死亡診断書のコピー 何枚必要?
死亡診断書は、コピーを取っておくのが必須となります。 枚数としては10枚程あると安心です。 また、一度提出した死亡診断書(死亡届)は返却してもらえないので注意しましょう。 死亡診断書のコピーが必要になる理由としては、生命保険や銀行口座、遺族年金などの手続きで「死亡の事実が確認できる書類」の提出が求められるからです。