胎児認知の場合母の本籍地です。 その他の認知の届出窓口「届出人である父の所在地もしくは本籍地」又は「認知される子の本籍地」の市区町村役場です。
胎児認知届はどこでもらえる?
胎児認知の手続き認知届 用紙は市区町村役場にあります。母の承諾書 認知届の「その他欄」に記載することでも可能です。認知届をする者(父親)の印鑑 いわゆるシャチハタ(朱肉不使用の印鑑)は避けた方がいいようです。認知届をする者(父親)の身分証明書 ... 本籍地以外で認知届を提出する場合には、父、子の戸籍謄本各1部認知の方法 | 認知の種類と手続き方法「弁護士法人エース」 - 認知請求
胎児認知 誰が出す?
父親か子どちらか本籍地の市区町村に父親自身が認知届を出すことで手続きが完了します。 認知する子が胎児の場合、「胎児認知」と呼ぶこともあります。 任意認知は父親の意志によって行われ、基本的には母親や子自身の同意は不要です。 ただし、胎児認知の場合は母親の同意が、子が成人している場合は本人の同意が必要です。
胎児認知 いつからできる?
胎児認知をするのに、いつからできるかということに関する規定はありません。 ですから、母親が妊娠していることが判明した段階で、胎児認知をすることが可能です。
認知届 誰が出す?
認知届の届出人は、認知の方法によって異なります。 任意認知の場合は、認知をする父親が届出人となります。 強制認知(裁判認知)の場合は、認知の調停(裁判)を起こした者が届出人となります。 遺言認知の場合は、遺言執行者が届出人となります。