任意認知と胎児認知は、提出日が認知した日になります。 認知届とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律上の親子関係を生じさせるために父がする届出です。 ただし、裁判認知の場合は、申立人が届出をします。
胎児認知届 誰が出す?
父親か子どちらか本籍地の市区町村に父親自身が認知届を出すことで手続きが完了します。 認知する子が胎児の場合、「胎児認知」と呼ぶこともあります。 任意認知は父親の意志によって行われ、基本的には母親や子自身の同意は不要です。 ただし、胎児認知の場合は母親の同意が、子が成人している場合は本人の同意が必要です。
胎児認知届 どこでもらえる?
必要なもの・届出書類認知届書 ※区役所窓口サービス担当課または区役所出張所でもお取りいただけます。届出人の本人確認書類任意認知で認知される子が成年の場合 認知される子の承諾書胎児認知の場合 胎児の母の承諾書裁判認知の場合 ... 届出地が認知する父、認知される子の本籍地ではない場合認知届 - 戸籍に関すること - 大阪市
出産後 認知 いつまで?
認知のできる期間認知は、子どもが胎児であるときから父親の死後3年までの間で行うことができます。 胎児認知の場合は、認知に母親の承諾が必要となります(民法783条1項)。 また、子どもが成人した後の認知には、子どもの承諾が必要となります(民法782条)。
出生届 認知 いつまで?
胎児認知をする場合は、子の出生前までに届出をしていただかなければなりません。 生後認知については期限はありません。 ただし、成人した子を認知する場合は、その子の同意が必要となります。