父親か子どちらか本籍地の市区町村に父親自身が認知届を出すことで手続きが完了します。 認知する子が胎児の場合、「胎児認知」と呼ぶこともあります。 任意認知は父親の意志によって行われ、基本的には母親や子自身の同意は不要です。 ただし、胎児認知の場合は母親の同意が、子が成人している場合は本人の同意が必要です。 28 дек. 2016 г.
胎児認知届 どこでもらえる?
(3) 届出窓口 胎児認知の場合母の本籍地です。 その他の認知の届出窓口「届出人である父の所在地もしくは本籍地」又は「認知される子の本籍地」の市区町村役場です。
認知届 誰が出す?
認知届の届出人は、認知の方法によって異なります。 任意認知の場合は、認知をする父親が届出人となります。 強制認知(裁判認知)の場合は、認知の調停(裁判)を起こした者が届出人となります。 遺言認知の場合は、遺言執行者が届出人となります。
出生届は誰が出すの?
出生届の届出義務者は順番が決まっており、生まれた子の父または母が第一順位です。 何らかのご事情で、父または母が届出人となり署名できない場合に限り、同居の方、出産に立ち会った医師などが届出人となることができます。
胎児認知届 いつ出す?
Step3:認知届の提出 裁判の確定日(審判確定日または判決確定日)から10日以内に提出しなければなりません。 提出が遅れると過料の対象になります。