2021年度の介護報酬改定では、中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の期間の対応を評価する区分が新設されます。
看取り介護加算 何日前から?
算定期間の拡大 改定前の看取り介護加算は、利用者が死亡した日からさかのぼって30日までしか算定期間に含められませんでした。 しかし今回の改定によって、死亡日以前45日前からにおいても評価対象とする制度に変わりました。
ターミナルケア加算 いつから?
ターミナルケア加算とは死亡日及び死亡前14日以内に2日以上のターミナルケアを要介護者に対して行った場合に算定します。 要介護者のみとなるため要支援者に対しては対象外となります。 ・24時間連絡体制を確保された事業所であり、かつ、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制が整備されている。
在宅ターミナルケア加算 いつから?
ターミナルケアを実施中またはケアを行った後、医療機関や在宅以外で24時間以内に死亡が確認された場合でも同様です。 特定の利用者は、14日以内に2日以上の訪問でターミナルケア加算の算定が可能となります。
老健施設 いつから?
老人保健施設ろうじんほけんしせつ 寝たきり老人などに対し,看護と医学的管理の下に介護や機能訓練その他必要な医療を行なう施設。 要介護老人の心身の自立を支援し,家庭への復帰を目指す施設として,1986年 11月の老人保健法改正により創設された。