特別支給の老齢厚生年金は旧厚生年金法(1986(昭和61)年3月31日まで)の受給開始年齢60歳を段階的に改正法(1986年4月1日〜)の受給開始年齢65歳に合わせていくための特別な措置です。
特別支給の老齢厚生年金 いつ届く?
特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金の受給権がある方に対して、国家公務員共済組合連合会から、氏名、生年月日等をあらかじめ印字した「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を、支給開始年齢到達の3か月前に、ご本人あてに送付します。 (下記の図を参照。)
特別老齢年金はいつまでもらえる?
62歳から受給できる方であれば3年間にわたって受け取れます。 63歳から受給できる方であれば2年間にわたって受け取れます。 64歳から受給できる方であれば1年間のみ受け取れます。 (同様の報酬支払方法を導入すると、65歳以降の老齢厚生年金については全額受給も可能となりますので、毎年の受給額は通常もっと多くなります。)
特別支給の老齢厚生年金 請求書 いつ届く?
特別支給の老齢厚生年金は、お客様の生年月日や性別によって支給開始年齢が決まっており、年金請求書は、その支給開始年齢の3か月前に送付されますので、支給開始年齢までお待ちください。
特別支給の厚生年金いつからもらえる?
平成12年の法律改正により、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が平成25年度から平成37年度にかけて60歳から65歳へ引上げられます。