受給権発生日は受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)となります。 そのため、請求書は受給開始年齢になってから提出をお願いします。 受給開始年齢になる前に提出された場合は、受付できませんのでご注意ください。 28 нояб. 2014 г.
特別支給の老齢厚生年金はいつからもらえるのか?
特別支給の老齢厚生年金は旧厚生年金法(1986(昭和61)年3月31日まで)の受給開始年齢60歳を段階的に改正法(1986年4月1日〜)の受給開始年齢65歳に合わせていくための特別な措置です。
特別支給の老齢厚生年金 書類いつ届く?
お答えします 特別支給の老齢厚生年金は、お客様の生年月日や性別によって支給開始年齢が決まっており、年金請求書は、その支給開始年齢の3か月前に送付されますので、支給開始年齢までお待ちください。
特別支給の老齢厚生年金はいつまでもらえるか?
62歳から受給できる方であれば3年間にわたって受け取れます。 63歳から受給できる方であれば2年間にわたって受け取れます。 64歳から受給できる方であれば1年間のみ受け取れます。 (同様の報酬支払方法を導入すると、65歳以降の老齢厚生年金については全額受給も可能となりますので、毎年の受給額は通常もっと多くなります。)
特別支給の老齢厚生年金 どうやってもらう?
特別支給の老齢厚生年金 年金を請求される方は、支給開始年齢に到達した後に、必要となる書類を添えて、希望する実施機関(※)に請求書を提出することができます。 たとえば、国家公務員を退職された方で請求書を受け取られた場合、お近くの年金事務所に請求書を提出していただいても受付します。