特定動物の許可申請手続きは、動物愛護センターまたはセンター支所で行います。 手続きの詳細については、事前に動物愛護センターまたはセンター支所へお問い合わせください。 26 нояб. 2021 г.
特定動物 届出 何日以内?
飼養開始後、30日以内にマイクロチップ等の識別措置を講じた旨の届出を行わなければなりません。
特定動物 誰が決める?
人に危害を加えるおそれのある危険な動物を「特定動物」と言います。 トラ、タカ、ワニ、マムシなど約650種類(哺乳類、鳥類、爬虫類)がその対象になります。 そして、これらの動物を飼う場合は、都道府県知事または政令市の長の許可が必要になります。
特定動物 飼育禁止 いつから?
動物に関する基本的な法律である「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護管理法」といいます。)が改正され、その一部が、2020年6月1日から施行されました。 改正された動物愛護管理法第25条の2では、特定動物の飼養又は保管が原則として禁止されました。
特定動物 いつから?
特定動物(危険な動物)を飼われている方へ 改正・動物愛護管理法が平成18年6月1日から施行されます。 特定動物(危険な動物)による危害の発生や逸走の防止等を徹底するため 平成17年6月に動物愛護管理法が改正され 平成18年6月1日から特定動物(危険な動物)の飼養保管についての規制が変わることになりました。