てんかんのある人が運転免許を取得するためには、「運転に支障するおそれのある発作が2年間ないこと」 が条件です。 薬の服用の有無は関係ありません。
てんかん運転何年後に乗れるの?
道交法の運用基準でも、てんかん発作のある人で 2 年間以上発作がコントロールできていれば(服薬 をしていても)、運転免許の取得が可能になります。
てんかんの免許停止期間は?
運転免許の取得には、「運転に支障するおそれのある発作が2年間ないこと」が条件で、薬の服用の有無は関係ありません。 上記条件のもと、運転に支障するおそれのない発作(単純部分発作など)がある場合には1年間以上、睡眠中に限定された発作がある場合には2年間以上、経過観察し、今後、症状悪化のおそれがない場合には、取得可能です。
てんかん 免許どうする?
てんかんのある人は、大型免許と第2種免許の取得は控えてください。運転を主たる職業とする仕事も、お勧めできません。5年以上発作がコントロールされていて服薬も終えている場合に運転適性があります(日本てんかん学会)
てんかん なぜ免許?
2002年6月の改正道路交通法により、てんかんは絶対的欠格事由(てんかんの診断があるだけで拒否)から相対的欠格事由(運転への支障の有無で判断)となり、運用基準の要件1)(図1)を満たせば免許を拒否しない(≒持つことができる)こととなっています。