てんかんのある人が運転免許を取得するためには、「運転に支障するおそれのある発作が2年間ないこと」 が条件です。 薬の服用の有無は関係ありません。
てんかん 運転 何年?
運転免許の取得には、「運転に支障するおそれのある発作が2年間ないこと」が条件で、薬の服用の有無は関係ありません。 上記条件のもと、運転に支障するおそれのない発作(単純部分発作など)がある場合には1年間以上、睡眠中に限定された発作がある場合には2年間以上、経過観察し、今後、症状悪化のおそれがない場合には、取得可能です。
てんかん 車どうする?
体調不良や抗てんかん薬を飲み忘れた時などには、運転を控えましょう。 運転に支障が生じる状態になった時には、運転適性相談窓口(運転免許センター内などに設置)に相談をしましょう。 免許取得や更新時の質問票に虚偽回答をした上で事故を起こすと、罰則が科せらることがあります。
てんかんの免許停止期間は?
てんかんを理由に免許が取り消された場合は、再取得が可能です。 警察庁が公表している情報によると、てんかんを理由に免許を取り消された人が、その後、病気の回復などにより免許を再取得しようとした場合、免許が取り消された日から3年以内であれば試験の一部が免除されると公表されています。
てんかん なぜ免許?
2002年6月の改正道路交通法により、てんかんは絶対的欠格事由(てんかんの診断があるだけで拒否)から相対的欠格事由(運転への支障の有無で判断)となり、運用基準の要件1)(図1)を満たせば免許を拒否しない(≒持つことができる)こととなっています。