任意継続の保険料 任意継続の保険料には事業主負担がないため、全額自己負担です。 保険料を単純に計算すると、退職時の給与から天引きされていた健康保険料(介護保険料を含む)の2倍になります。 厳密には、退職時の標準報酬月額に保険料率を掛けた金額が、任意継続の保険料です。
退職後の健康保険料はいくら?
加入する健康保険組合によって詳細は異なりますが、保険料は原則として退職時のお給料をベースに決まり、一度決まった保険料は、任意継続中ずっと変わりません。 つまり、退職直前に天引きされていた健康保険料の2倍程度を、自分で毎月支払うことになるでしょう(数カ月分をまとめて払う場合もあります)。
任意継続 いくらから?
任意継続は、退職日の翌日から20日以内に手続きをしなければならないので、あまり迷っている時間はありません。 早めに行動しましょう。 さきほど計算した、社保の任意継続の保険料の目安である、月額「3万円」、年額「36万円」という金額を覚えておけば、国保とどちらが安いか、その場で判断できます。
退職後 健康保険任意継続いつまで?
任意継続保険では、退職などによる資格喪失日の1日前までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある場合、喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することで、勤務していた会社が加入する健康保険組合を退職後2年に限り継続することができます。
任意継続 上限 いくら?
【健康保険】令和2年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について | お知らせ | 全国健康保険協会 令和2年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円となります。