保険証は退職日翌日(資格喪失日)から失効します 在職時の保険証が使えるのは退職日までです。 退職日の翌日以降は保険証をご使用いただけませんので、扶養家族を含めた全員分を速やかに会社(事業主)へ返却してください。 8 апр. 2014 г.
退職後の健康保険 いつから?
国民健康保険の加入日は、勤務先の社会保険等の資格喪失日です。 社会保険等の資格喪失日は退職日の翌日ですので、退職日の翌日が国民健康保険加入日となります。 また、国民健康保険税は届出の日にかかわらず、国民健康保険の資格が出来た月からかかります。
退職 保険証 いつから使えない?
正解は「会社を辞めた日」です。 つまり、退職日の翌日には、もう使えなくなってしまいます。 では、社保の扶養に入れていた家族、つまり「被扶養者」の健康保険証は、いつまで有効なのでしょう。 これも同じで、退職日の翌日から使えなくなります。
退職後 保険証 返却 いつまで?
退職の翌日から被保険者の資格はありませんので、被保険者証は退職日の翌日以降、速やかに事業主に返却してください(事業主は、退職日の翌日より5日以内に当健保へ「被保険者資格喪失届」に被保険者証を添付して提出することになっています)。
月の途中で退職、保険しょはいつまでつかえる?
結論としては、健康保険証が使えるのは退職日までですので、問題はありません。 社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は「月」を単位として徴収されます。 また、被保険者資格の取得と喪失は「日」を単位としています。