時効期間 一般的な金銭債権の消滅時効期間は10年間ですが、商事取引に関する債権は商法で5年に短縮されています。 また、特別な債権については、民法で更に短期の消滅時効期間がさだめられています(下表を参照してください)。 この時効期間が経過した場合、債務者は時効を援用することで支払いを免れることができます。
請求権 いつまで?
法律上の請求書の有効期限 法律では請求書の有効期限は2年と定められています。 第173条では以下に該当する場合、2年間債権を行使しないと債権が消滅するとしています。 つまり、請求書を発行してから支払いが行われなくても、2年経過すれば時効となってしまうということになります。
売掛 いつまで?
売掛金の時効期間は、2020年4月以降に発生した売掛金については民法第166条により「売掛金の支払期限から数えて5年」、2020年3月以前に発生した売掛金については「売掛金の支払期限から数えて2年」です。
債権回収 いつまで?
2017年以前の民法では、売掛金の時効は職種によって異なり、1年から3年と規定されていました。 しかし、2017年の改正後は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」と定めており、時効までの期間が5年になりました。
売掛金 未回収 いつまで?
売掛金には消滅期間がある 民法では家賃、地代、利息債権や商事債権の消滅時効の期間は5年間と定められています。 一方で商品の売掛金債権の消滅時効の場合、その期間はさらに短くなり2年間です。 売掛金を回収できないまま2年が経過すると時効が成立するわけですが、債権自体が消滅するわけではないので請求することは可能です。