確定申告をしないことによるペナルティはありませんが、所得控除や税金の還付といった恩恵が受けられなくなります。 ふるさと納税はその年に寄付した税金に対して軽減されます。 つまり、1月から12月の1年間無職で他に収入のない年にふるさと納税を行っても、税金の控除は受けられませんので注意してください。
確定申告 無職しないとどうなる?
1年間無職で収入がなかった場合 申告する所得がない場合は、本来確定申告を行う必要はありません。 しかし、確定申告で1年間無収入だったことを申告すれば、前年の所得によって計算される住民税や国民健康保険料が安くなる可能性があります。
無職でも確定申告は必要ですか?
1年間無職だった方は確定申告をする義務はありません。 これは、年間所得の合計額が所得控除の範囲内であれば確定申告が不要となるルールに基づきます。 全ての方が一律で控除を受けられる「基礎控除」が48万円あるので、所得が48万円以下の方は確定申告をする必要がないのです。
雑所得 確定申告しないとどうなる?
法定期限までに申告をしないと、期限の翌日から納税完了日までの日数に応じて延滞税が課されます。 延滞税は納税が遅れたことに対する利息に相当する罰金です。 延滞した日数が長いほど延滞税の額は大きくなり、延滞期間が2ヶ月を超えると税率が高くなります。
確定申告をしないとどうなるの?
無申告加算税を課される 無申告加算税の金額は、納税額が50万円までは納税額の15%、50万円を超える部分は納税額の20%が課されます。 ちなみに、税務署の調査通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税の課税割合が5%まで軽減されます。