保険者から「限度額適用認定証」が発行されお手元に届きましたら、入院当日の入院手続きの際に外来診療棟エントランス階の入退院センターに保険証と一緒に提示してください。 入院日までに発行が間に合わなかった時は? 入院した後でも大丈夫です。 ただし、診療費用請求は1ヶ月毎に行われますので、入院した月の月末までには提示ください。
限度額適用認定証 いつまでに提出?
有効期限 申請月の初日から、申請書に記入いただいた交付必要期間(最長1年間)が有効期間となります。 なお、低所得者の方の「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請月の初日から初めて到来する7月末日が有効期限となります。
限度額適用認定証 申請しないとどうなる?
「限度額適用認定証」を提示しない場合は、自動払いとなります。 世帯合算は、自動払いとなります。 「市区町村民税非課税世帯」であっても標準報酬月額53万円以上は「市区町村民税非課税世帯以外」(区分「ア」か「イ」)の該当となります。
限度額適用認定証の入院期間は?
「限度額適用認定証」は、組合員が申請し、横浜市職員共済組合で認定された日の属する月の1日から最大6ヶ月の有効期間を付して交付します。 なお、医療機関等においては、有効期間内でかつ実際に「証」の提示を受けた日の属する1日からその適用を開始します。
健康保険限度額適用認定証 どこに提出?
「限度額適用認定証」をご利用いただくには、申請が必要です。 申請書は保険証に記載の全国健康保険協会(協会けんぽ) 都道府県支部にご提出ください。