弁護士会照会とは、弁護士法23条照会のことで、弁護士が各種の機関や個人などに対して、照会による調査をする手続きのことです。 弁護士会照会で、被相続人名義の預貯金や株の口座等の取引履歴を調べることができます。 相続関連以外も含めて年間10万件以上の弁護士会照会が行われています。 11 мар. 2019 г.
相続 税理士 どこまで調べる?
相続税の税務調査はどこまで調べるの?被相続人の通帳被相続人の親族の通帳被相続人の有価証券
相続人 どこまで調べる?
被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍を取り寄せて、そこから法定相続人を調べることになります。 誰が相続人かは大抵の場合把握していると思いますが、被相続人に認知した子がいたケースや、孫や甥姪と養子縁組していたというケースなど、把握できていないこともあります。
財産調査 どこまで?
財産調査は、亡くなった方の全ての財産を調べる必要があります。 銀行口座はもちろん、不動産、有価証券、生命保険や損害保険、車両、また、他人に貸したり借りたりしているお金は無いかといったことまで、ひとつひとつ調べなければなりません。 また、最近はインターネット上で取引ができ、通帳を発行しないタイプの銀行口座も多数あります。
相続放棄 どこまで 調べ られる?
兄弟姉妹(及びその代襲者)の全員が相続放棄をしても、これ以上、親戚には相続権は移りません。 よって、相続放棄が続く範囲は、兄弟姉妹(及びその代襲者である甥・姪)まで、ということになります。