時効の期限は、相続税の申告期限から5年または7年と決められています。 つまり、被相続人が亡くなると相続が発生となりますが、通常はその翌日から10ヶ月が相続税申告期限となります。 その相続税の申告期限から5年間が経過すると、相続税を申告も納付もしなくて良いということになります。
遺産相続 何年前まで遡る?
相続税は原則、10年前までさかのぼることが可能です。 10年前の遺産となると、既に忘れてしまっているという方は少なくないでしょう。 忘れた頃に税務署から通知がきて困ってしまうことのないように対策が必要です。
相続はどこまでさかのぼるのか?
相続手続きの際にどのような相続事案でも必ず要求される資料が被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍です。 出生とは、0歳児のときの戸籍です。 最初に名前が記載された戸籍です。 そのため、被相続人の戸籍については、0歳児まで遡るということになります。
相続 預金 過去 何年?
相続税の税務調査で、税務署は亡くなった人(被相続人)の生前の財産状況を調べます。 税務署は、税務署内で蓄積した情報や金融機関への調査で財産を調べます。 金融機関への調査を行うことで、税務署は、過去10年前まで遡って預金の移動を調査することが可能です。
相続調査 何年後?
相続税の税務調査の時期は申告後、1~2年が目安 相続税の税務調査は、通常、相続税の申告書を税務署に提出後、1~2年後が目安となります。 但し、相続税の税務調査がある可能性は申告期限より5年以内となります。 つまり、相続税の申告期限より2年が経過すれば、まずは安心。