相続税の税務調査で、税務署は亡くなった人(被相続人)の生前の財産状況を調べます。 税務署は、税務署内で蓄積した情報や金融機関への調査で財産を調べます。 金融機関への調査を行うことで、税務署は、過去10年前まで遡って預金の移動を調査することが可能です。 8 февр. 2021 г.
相続 税務調査 どこまで調べる?
相続税の税務調査はどこまで調べるの?被相続人の通帳被相続人の親族の通帳被相続人の有価証券どこまで調べられるの?相続税の税務調査の実態と対応方法
遺産 何年前まで?
相続税は原則、10年前までさかのぼることが可能です。 10年前の遺産となると、既に忘れてしまっているという方は少なくないでしょう。 忘れた頃に税務署から通知がきて困ってしまうことのないように対策が必要です。 しかし、時効となる期間は各相続税によって細かく異なります。
相続財産はいつまで遡るか?
相続税の時効は「原則5年」 この期間内に申告しなかった相続財産があったり、相続税の計算誤りがあったりした場合、国税局や税務署(以下まとめて「税務署」)から相続税の賦課などの処分(以下「課税処分」)を受ける可能性があります。 しかし、法定申告期限から一定年数が経過すると、税務署は課税処分を行えません。
相続税 税務調査 何年後?
相続税の税務調査は、通常申告書を提出した日の翌年もしくは2年後の9月から12月までに行われるのが一般的です。 税務署では過去の確定申告書について、申告内容や大口のお金の流れ等を入念に事前調査した後に、納税者のもとに実地調査にやってきます。