相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更等各種手続きをしていく上で「相続人は誰なのか」を確認しなければならないことから、これを戸籍謄本等で調べて確定することを言います。 被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍を取り寄せて、そこから法定相続人を調べることになります。
遺産 どうやって調べる?
亡くなった方の遺品の中から、金融機関の通帳やキャッシュカード、信託銀行や証券会社からの封筒等を発見することで、取引している金融機関の支店まで調べることも可能です。 また、市役所や都税事務所などから届いた固定資産税の通知書があると、被相続人所有の不動産も把握することができます。
相続放棄したかどうか確認するには?
家庭裁判所に照会すると相続放棄の有無がわかります 亡くなった方の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に照会することにより、先順位の方が相続放棄の申述をしたのかを確認することができます。
誰が相続人になるのか?
第一順位=第一順位の相続人は、亡くなった人(被相続人といいます)の子です。 子が相続開始以前に亡くなっている場合は、孫が相続人になります。 これを代襲相続人といいます。 第二順位=被相続人に子がいない場合、第二順位で相続人になるのは、被相続人の両親や祖父母です。
相続人が誰かわからない?
相続人が誰かわからない場合、戸籍を調べれば誰が相続人かわかります。 民法はケースごとに「相続人になるべき人」を定めています。 その人を「法定相続人」といいます。 法定相続人については、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を全部取得すれば調べられます。