相続人などの利害関係者は、行方不明者が住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立書」を不在者や申立人の戸籍謄本と不在の事実を証明する資料等と供に提出します。 家庭裁判所は書類を確認し利害関係を考慮した上で、不在者財産管理人を選出します。 3 дня назад
相続 行方不明 どうする?
まだ相続は発生していないが、推定相続人(将来的に相続人になる人)の中に行方不明者がいる場合には、遺言書を作成しておけば不在者財産管理人選任や失踪宣告の申立てを行うことなくスムーズに相続登記を申請することができます。
相続人がどこにいるかわからない?
2 居場所のわからない相続人の探し方 この場合には,市役所において,相続人の住民票または戸籍の附票を取得し,相続人の住民票上の住所を調査します。 相続人の住民票上の住所が判明すれば,判明した住所宛に手紙を送付し,交渉を試みることができます。
失踪宣告 相続 いつから?
普通失踪であれば「生死不明となって7年が経過した日」が相続開始日、特別失踪であれば「危難が去った日」が相続開始日となります。
遺言書 どこまで有効?
たとえば遺言によって「特定の相続人へすべての遺産を相続させる」と指定されている場合、実際にその相続人にはすべての遺産を相続する権利が認められると考えましょう。 遺言書があると、法定相続分を超える相続や下回る相続も有効となります。