相続税の税務調査の際、税務署は預金の移動状況を調査できますが、金融機関側の情報保持義務が10年間であり、それ以前の調査は税務署であっても難しいと言えます。 8 февр. 2021 г.
相続は何年前まで調査する?
相続税の税務調査が入った場合、税務署は被相続人の生前における財産の状況を10年前までさかのぼって調べることができます。 税務署は、銀行などの金融機関に対して、被相続人の通帳口座にある預金の額だけでなく、過去10年分の取引履歴も調査します。
相続税申告 通帳 何年分?
税務署は被相続人の通帳の出し入れを確認しています。 相続が発生した場合、一般的に5年から10年程度はさかのぼって通帳を調査するといわれています。 相続税の税務調査では被相続人の通帳の出し入れは確実に確認されますので、大きな金額の出し入れがある場合にはその出し入れが何に対するものなのか確認しておきましょう。
相続税 取引履歴 何年分?
通帳が近年の分しかない場合、取引履歴明細書の取得をお願いしています。 金融機関によって、その書式は異なり、手数料も結構かかることもあります。 ですが、当事務所では、過去10年分の取得をお願いしております。 税務署は、相続税申告書の提出後、職権で金融機関に照会をかけて、相続財産にモレがないかを確認します。
「税務調査官」は何年前の「預貯金通帳」まで調べるのか?
調査権限は法律で規定されており、金融機関は預金残高や取引履歴の開示を拒むことはできません(相続税の調査権限は、国税通則法第74条の3)。 なので税務署は、被相続人の取引していた金融機関を把握していれば、10年分の預金の移動はいつでも調べられる状態にあります。