養育費の調停は何度でも申し立てることができます。 いったん調停・審判で決められた金額の増額を求めることもできますし、逆に相手方から減額を求められる可能性もあります。 しかし、調停・審判が終了した後すぐに申し立てても受け付けられません。 なぜなら、事情の変更がなければ話し合っても結論が変わる見込みが薄いからです。
養育費 調停 何回まで?
離婚調停の期日の回数に特に制限はありません。 2回で成立することもあれば、半年、1年以上調停を継続しているケースもあります。 離婚調停は、合意ができて調停が成立するか、合意ができる見込みがなく調停が不成立になった場合に終了します。 合意の見込みがある限りは、調停を継続することができます。
養育費減額調停 何回も?
特に回数に制限はありません。 養育費を取り決めた際の事情に変動が生じたと考えるなら、申立てをしてみればよいと思います。 養育費を取り決めたときに予想できたことだとして減額が認められない可能性はありますが、話し合いを求めることは自由ですから、調停を申し立てて交渉してみればよいと思います。
調停 何回も?
調停は何度でも申立は可能です。 ただ不成立あるいは取下げになった後に、すぐに同じ申立てをしても、意味がないので、少し間隔をおいてからとなるのが通常です。
養育費 調停 どのくらいかかる?
申し立てから調停が成立するまでは「3か月~1年程度」かかる 養育費請求調停の申し立てから調停成立までは、3か月~1年程度かかることが一般的です。 また、調停が不成立となり審判に移行した場合、更なる手続きが必要になるため、1年半以上の時間がかかる可能性もあります。