公正証書はどこで作成する? 公証役場(こうしょうやくば)で作成します。 どこの公証役場でも利用できます。 養育費などを受け取る債権者側から近い公証役場を利用することが一般的です。 公証役場は、平日の日中しか開いていません。 公証役場を訪問する際は、予約しておくと安全です。
公正証書はどこで作ってもらえる?
公文書となる公正証書は、法律に定めた「公証役場(こうしょうやくば)」という役所で作成されます。 そのため、公正証書を作成するときは、原則は、契約者すべてが公証役場へ出向いたうえで、本人の確認と契約に関する手続を行なうことになります。
養育費公正証書作るのにいくらかかる?
このようなことから、養育費の支払いだけの簡単な契約であれば3万円程度で済みますが、複数の項目(財産分与、慰謝料、年金分割など)を定める公正証書を作成すると、5万円から8万円程度になります。 離婚公正証書の費用は、公証人手数料が基本になります。
公正証書 作成費用 誰が払う?
作成に係る費用は、誰が(どちらが)支払うものなのでしょうか? 遺言書や尊厳死宣言など、単独の法律行為に関しては、通常、その公正証書の作成を求める人が費用を負担することになります。 契約に関する公正証書や契約書そのものの作成にかかる費用については、結論から言えば、特に誰が(どちらが)支払っても構いません。
公正証書 養育費 いつ作る?
離婚するときに夫婦で決められる養育費、財産分与などを公正証書に契約として定めるのですから、離婚の公正証書を作成する時期は、離婚の前後になります。 普通には離婚の条件が固まることで、離婚する最終合意ができますので、離婚の届出をする前に公正証書を作成することが多いです。