離婚協議は、両親双方の合意が優先されます。 そのため、養育費の支払いは原則20歳とされていても変更は可能です。 その内容が公正証書のような法的拘束力のある書面に記載されていれば、子どもが大学卒業するまでしはらう必要があります。 21 нояб. 2019 г.
調停 養育費 いつまで?
養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
裁判で決定養育費いつまで?
養育費は何歳まで支払ってもらえますか。 満20歳がひとつの基準です。 調停や和解では、「満18歳に達するまで」「大学卒業まで」と定められる場合もあり、また、調停委員・裁判官によっても若干の見解の違いはありますが、民法上の成人は満20歳ですので、これが一つの基準となります。
養育費 審判 いつまで?
なお、裁判所が養育費の支払いに関する判断を出すときには、子供が大学に進学する可能性があるとしても「20歳に達する月まで」とされることが通常です。 ただし、すでに子供が大学に進学しているケースなどでは、卒業時までの養育費支払命令が出ることもあります。
養育費 障害児 いつまで?
子どもに障害がある場合の養育費の終期 子どもが成年に達したときは、子どもを監護する親の親権が終了します。 そのため、子どもの監護に要する費用たる「養育費」の請求は、原則として、子どもが成年に達するまでの分に限られると考えらえています(大阪高決昭和57年5月14日、家月35巻10号62頁)。